四谷四丁目HP作成委員会
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【認可地縁団体(地縁法人) 四谷四丁目町会規約】


第1章 総 則

(目的)
第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な協同活動を行うことにより、民主主義普及を図り、会員
 相互の親睦ならびに公共の福祉増進を図ることをもって目的とする。
    1 文化の普及に関すること
    2 交通防犯に関すること
    3 防火防災に関すること
    4 環境衛生に関すること
    5 福利厚生に関すること
    6 共生協働に関すること
    7 青少年の健全育成に関すること
    8 その他本会の目的達成に必要と認められたこと
(名称)
第2条 本会は、認可地縁団体四谷四丁目町会(以下、地縁法人四谷四丁目町会)と称する。
(区域)
第3条 本会の区域は新宿区四谷四丁目全域を区域とする。
(事務所)
第4条 本会は事務所を会長宅に置く。


第2章 会 員

(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(賛助会員)
第6条 本会の事業や活動に賛同する個人、法人及び団体は、理事会の決議を経て賛助会員になることが出来る。
(会費)
第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会を希望するものは、役員会で定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2,本会は前項の入会申込があった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には退会したものとする。
     1 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
     2 本人より役員会で定める退会届が会長に提出された場合
    2,会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。
    3,会員が本会に対し、重大なる名誉を侵害したと認められた場合。


第3章 役 員

(役員の種別)
第10条  本会に、会員の中から次の役員を置く。
1 会長   1名
2 副会長  若干名
3 会計   2名
4 会計監事 2名
    2,役員の他、各専門部には、部長・副部長、別に定める地域部門には、部長・副部長・班長を置く。
    3,各部長・副部長は理事になり、理事会を構成する。

            (役員の選任)
第11条  役員、理事、部長、班長等の選任は次のとおりとする。
     1 会長は理事会において選任し総会の承認を得る
     2 副会長・会計は、会員の中から会長が任命し理事会において承認する
     3 各専門部の部長は、会長の推薦により理事会で承認される
     4 各専門部の副部長は、各専門部の部長が選任する
     5 別に定める地域部門の部長・副部長は、各地域部門より選任され、理事会の承認を得る
     6 別に定める地域部門の班長(以下班長という)は、各地域部門の会員より部長が選任する
     7 会計監事は会員の中から総会で選任する
     8 本会に顧問及び相談役を置くことができ、理事会の承認を経て会長が委嘱する
    2,会計監事と会長、副会長及び他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条  会長は、会を代表する。
2,副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順によって、その職務を代行する。
3,理事は、理事会を構成し、職務を行う。
4,班長は、各地域部門の理事を補佐し、職務を行う。
5,会計は、本会の出納業務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類等を管理する。
6,会計監事は、次の業務を行う。
 1 本会の会計及び資産の状況を監査すること
 2 会計及び資産の状況に疑義があるときは、これを総会に報告すること
 3 前号の報告をするために必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること
    7,顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(役員の任期)
第13条  役員、理事の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
2,班長は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
3,補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期とする。
4,役員は、辞任又は任期終了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


第4章 総 会

(総会の種別)
第14条  本会の総会は、定時総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第15条  総会は会員をもってこれを構成する。
(総会の機能)
第16条  総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要なる事項を議決し、諸般の報告をする。
(総会の開催)
第17条  定時総会は、毎年度決算終了後2ヶ月以内に開催する。
2,臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
 1 会長が必要と認めたとき
 2 全会員の三分の二以上の要求があったとき
 3 第12条第6項第3号の規定により会計監事より請求があったとき
(総会の招集)
第18条  総会は会長が招集する。
2,会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から五日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3,総会を招集するときは、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の五日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第19条  総会の議長は会長がこれにあたる。

                (総会の定足数)
第20条  総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第21条  総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(総会の表決権)
第22条  会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。
(総会の書面表決権等)
第23条  総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任す 
 ることができる。 2,前号の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     1 日時
     2 会員の現在数及出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
     3 開催目的、審議事項及び議決事項
     4 議事の経過の概要及びその結果
     5 議事録署名人の選任に関する事項
    2,議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二名以上が署名捺印しなければならない。


第5章 役員会・理事会


(役員会・理事会の構成)
第25条 役員会は、会長・副会長・会計で、理事会は、役員・理事で構成する。
(役員会・理事会の機能)
第26条 役員会は、理事会を開催するいとまの無いとき理事会に付議すべき事項を、また付議を要しない事項を議決する。
    2,理事会は、日常業務を議決する。また、総会を開催するいとまの無いとき総会に付議すべき事項を、また付議を要しない事項を議決する。
(役員会・理事会の招集等)
第27条 役員会・理事会は、会長が招集する。
(役員会・理事会の議長)
第28条 役員会・理事会の議長は会長がこれに当たる。
(役員会・理事会の定足数)
第29条 役員会・理事会には、第20条、第21条、第22条、第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるものは「役員会・理事会」と、「会員」とあるものは、「役員・理事」と読み替えるものとする。


第6章 資産及び会計


(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
     1 別に定める財産目録記載の資産
     2 会費
     3 賛助会費
     4 財産から生じる果実
     5 寄付金
     6 その他の収入
(資産の管理)
第31条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)
第32条 本会の資産で第30条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において四分の三以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもってあてる。
(事業計画及び予算)
第34条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    2,前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されない場合には、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、会計監事の監査を受け、毎会計年度終了後に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第36条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終る。


第7章 規約の変更及び解散


(規約の変更)
第37条 この規約は、総会において総会員の四分の三以上の議決を得、かつ、新宿区長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第38条 本会は、地方自治法第260条の2第5項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
    2,総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の四分の三以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第39条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の四分の三以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


雑則


(備付け帳簿及び書類)
第40条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会並びに理事会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第41条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。


付則


この規約は平成 6年 4月 1日から施行する。
この規約は平成  年  月  日から施行する。

追記 この規約は、平成20年9月11日の理事会において、臨時総会を開催せず次年度総会において
承認することに決定しました。従って同日より暫定施行することが全員一致で決議されました。

四谷四丁目町会総務部規約改正委員会案・区地域調整課指導